仙台弁護士会 官澤綜合法律事務所(宮城県仙台市)のホームページ
民事再生の場合
不渡りを回避したい・・・。
銀行取引停止処分となるのは二度目の手形不渡りですが、現実には一度でも手形を不渡りにすると信用がなくなり、その後事業活動を続けていくことは困難です。
事業活動を継続するためには、何が何でも手形不渡りを回避しなければなりません。
民事再生手続(正確には、同時に申立を行う「弁済禁止の保全処分」)を選択すれば、手形不渡を合法的に回避することができます。
また、長期的に考えてみた場合、本当に今月の手形決済資金を調達できさえすればよいのでしょうか。
取引先が倒産して、アテにしていた入金がなくなるかもしれません。
資金繰りの不安は、いつまでたっても続きます。
実は、資金繰りに悩む会社の問題点は、金融機関に対する多額の借入金にあることが多いのです。
毎月の多額の約定弁済が、資金繰りを圧迫していることが多いのです。
(1)民事再生のメリット
民事再生手続をとれば、債権者の同意を得ることを条件に、事案によっては例えば負債の90%程度をカットしてしまうことも可能となります。
また、カット後の負債については、原則として10年以内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担はかなり軽減されます。
(2)民事再生の進め方
弁護士が民事再生手続を受任した場合、手形決済期日付近をターゲット日にして、裁判所から弁済禁止の保全処分をもらうべく準備にとりかかります。
弁済禁止の保全処分とは、会社が買掛先等に支払ってはならないとする裁判所からの命令です。
裁判所からの命令ですので、手形も決済してはいけないということになり、いわゆる手形不渡りを免れることとなるのです。
ただし、ターゲット日に保全処分をもらうためには、ターゲット日の1週間前ぐらいには裁判所に事前相談を行うことが望ましいので、遅くとも手形決済日の2~3週間前には弁護士に依頼していただく必要があります。
民事再生の場合、破産申立の場合とは異なり、保全処分が発令されるまでの間は、秘密裏に手続を進めていかねばなりません。
民事再生手続をとることを公表した場合、債権者やその他の関係者が、一時的に会社に押し寄せてくる場合もありますが、弁護士が対応をアドバイスいたしますし、必要に応じて債権者説明会を開催する等の方法により、弁護士が関係者に民事再生手続について説明をいたします。
これにより、債権者の対応は冷静になることが通常です。
民事再生による事業の再建が可能かは、事業の収益性や継続性などを、客観的に判断する必要があります。
まずは、弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。
再生・倒産
自主再建の場合
会社破産の場合