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破産の場合
資金繰りに行き詰まった会社を放置しますと、ますます状況は悪化します。
債権者は少しでも債権を回収しようと様々な手段を用いてきますし、会社に押しかけてきたり、強引な取立行為に及ぶことも少なくありません。
経営者が、そうした会社を放置して“夜逃げ”してしまえば、状況は更に悪化します。
従業員はどうなるのでしょうか。
また、ご家族の生活はどうなるのでしょうか。
債権者はあなたの引越先まで請求してくることもあり、平穏な生活は訪れません。
(1)会社破産のメリット
弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送し、営業所などに張り紙をするなどして、財産を保全することになります。
これにより、経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。
また、弁護士が受任することにより、債権者が平等に取り扱われることとなるため、債権者の対応は冷静になるのが一般的です。
混乱を未然に防ぎ、適正な処理が可能になるのです。
さらに、代表者の方などが会社の債務を保証しているような場合では、代表者も破産申立し、免責(借金の支払義務を免除する裁判所の決定)を受ければ、これまでの保証債務などの支払義務はなくなり、再スタートを切ることができます。
(2)会社破産の進め方
弁護士は、経営破綻直後の混乱を防いだ上で、破産申立に至る事情や負債関係、財産関係を調査・整理し、裁判所に申し立てることになります。
裁判所により破産決定が出された後は、破産管財人が選任され、会社の清算にあたっていきます。
とにかく、資金繰りに行き詰まりそうになったら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
もしかしたら、経営者のあなたが思っているほど事態は深刻ではなく、債権者との話し合いによる再建や、民事再生の手続が可能かもしれません。
やむを得ず破産申立てをするとしても、早期に弁護士が関与することにより、破産申立費用を確保したり、従業員の方への未払賃金を確保したり、取引先に対して適切に処理することも可能になります。 当事務所が依頼を受けた方の中には、最初は破産申立てをすることにとまどいを覚える方もいらっしゃいましたが、適切に破産手続を進めることにより、取引先や従業員へのご迷惑を最小限にとどめ、ご自身も新たな人生を切り開くことができたと喜ばれた方が多くいらっしゃいます。
まずは、弁護士に早期に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。
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