弁護士費用

当事務所の報酬基準は下記の通りとなっております。
金額、報酬割合はいずれも消費税10%を含んだ金額、割合です。

報酬基準の☆の部分は顧問先の方々の優待となっております。

◎本基準は通常の場合を前提としており、事件の難度複雑さによっては協議の上で加算することがあります。

なお、お電話等での弁護士費用のみのご案内はいたしかねます。
まずは詳しい内容をご相談いただいた上で、弁護士にご確認くださいますようお願いいたします。
見積書の発行をご希望の場合は弁護士にお伝えください。

 

官澤綜合法律事務所 報酬基準PDF版
(平成18年1月制定 令和6年1月改定)

 

【目次】
(1)法律相談
(2)顧問契約
(3)通常民事事件
(4)特殊民事事件
(5)遺言相続関係事件
(6)離婚等家事事件
(7)刑事事件・少年事件
(8)負債整理・再生事件
(9)交通事故事件
(10)行政事件(国・自治体を相手方とする事件)
(11)インターネット関係事件
(12)外国人事件(外国人の方からの依頼による事件)
(13)その他

 

(1)法律相談

相談料
30分ごとに5,500円。

※調査を要するものはその時間も計算する。
但し、相続(遺言・家族信託含む)、個人・法人の債務整理の初回相談は無料。
※無料相談につき、法テラス等の無料相談制度を利用できる場合には、同制度利用の上で無料で対応する。

☆顧問先は無料。顧問先の役員・従業員は同一案件につき3回まで無料。

 

(2)顧問契約

事業者の場合 月額55,000円~
一般人の場合 月額5,500円~又は年額66,000円~

 

(3)通常民事事件

○通常事件

着手金(単位は円)
事件の経済的
利益の金額(算出基礎)
訴訟 交渉 調停 ②③⑧から訴訟移行の加算額 ①④からの上訴 仮差押・
仮処分
執行 審尋有りの仮処分

400万円未満

330,000 220,000 330,000 220,000 165,000 220,000 110,000 330,000

400万円以上~600万円未満

440,000 275,000 385,000 275,000 220,000 275,000 110,000 440,000

600万円以上~800万円未満

550,000 330,000 440,000 330,000 275,000 330,000 220,000 550,000

800万円以上~1,000万円未満

770,000 440,000 550,000 440,000 330,000 440,000 330,000 770,000

1,000万円以上~3,000万円未満

990,000 550,000 770,000 550,000 440,000 550,000 440,000 990,000

3,000万円以上~5,000万円未満

1,650,000 880,000 1,100,000 880,000 660,000 880,000 550,000 1,650,000

5,000万円以上

2,200,000~ 1,100,000~ 1,320,000~ 1,100,000~ 990,000~ 1,100,000~ 660,000~ 2,200,000~
例1 すぐ訴訟の場合は①、その後上訴時に+⑤、執行時に+⑦、利益を得られたときに報酬。
例2 まず交渉の場合は②、その後訴訟となった時に+④、上訴時に+⑤、執行時に+⑦。
例3 債務名義による強制執行、抵当権実行による競売申立はいずれも⑦。
※利息・遅延損害金は、原則として着手金の算出基礎に含めないが(報酬の算出基礎には含める)、
協議の上で含める場合がある。
※①のうちの欠席判決の単純な貸金訴訟は550,000円を上限とする。
※②から③に移行した場合は③と②の差額を追加着手金として頂戴する。
※⑥⑦については回収見込み額を算出基礎とする。
※不動産の時価不明の場合は相続税評価額を算出基礎とする。
※算出基礎算定不能は800万円を算出基礎とする。
※ADRは③の基準を適用する。

 

報酬
得られた利益の11%
但し、3,000万円を超え1億円までの部分は7.7%、1億円を超える部分は5.5%とする。
なお、協議の上で最低報酬額を設ける場合がある。

 

※請求額を減額できた場合の報酬も上記と同額とする。
※分割払いの場合で当事務所が受取窓口のときはその都度頂戴する。
 長期の分割払いの場合で本人受取のときは2年分を基礎とした報酬を解決時に頂戴する。

 

○請求書・回答書等の作成・発送

顧問先以外は交渉事件としてのみ受任する。

 

☆1 顧問先は交渉を行わないものは1通当たり定型的なもの22,000円・非定型的なもの33,000円で作成・発送する。
  交渉を行うこととなった場合は、交渉の着手金を頂戴する。
☆2 顧問先は定型書式による金銭請求を普通郵便で行うのは無料とする。
☆3 土地改良区の定型書式による賦課金請求を内容証明郵便で行う場合は1通16,500円で作成・発送する。
※内容証明郵便で発送する場合は実費を加算する。但し、☆3の場合を除く。

 

○契約書作成

定型的なもの 110,000円~ ☆顧問先は55,000円減額
非定型的なもの 330,000円~
 330,000円+経済的利益の0.55%程度を目安とする
☆顧問先は110,000円減額
契約書チェックは4ページ以内原則33,000円とし、以後1ページ追加するごとに原則5,500円加算する。 ☆顧問先は無料
相当な修正を要するものは非定型的な契約書作成に準じる。
※意見書作成は契約書作成に準ずる。

 

(4)特殊民事事件

○賃料不払による借地・借家の明渡請求事件

着手金・報酬は相手方が1名ごとに算出する。

 

着手金
着手金は賃料共益費等の月額合計額により区分(単位は円)
賃料共益費等の
月額合計額
訴訟 交渉・
調停
②⑦から訴訟移行の加算額 ①③からの上訴 審尋無しの保全 執行 審尋有りの仮処分
5万円未満 330,000 220,000 165,000 220,000 220,000 110,000 330,000
5万円以上~10万円未満 440,000 330,000 220,000 220,000 330,000 110,000 440,000
10万円以上 550,000 330,000 330,000 220,000 330,000 110,000 550,000

 

報酬
明渡しのみで①と同額、賃料等が回収できればその金額の11%を加算する。

 

○賃料不払がない借地・借家の明渡や賃料増減等の事件

着手金・報酬は相手方が1名ごとに算出する。

 

着手金
着手金は賃料共益費等の従前の月額合計額により区分(単位は円)
賃料共益費等の
従前の月額合計額
訴訟 交渉・
調停
②⑦から訴訟移行の加算額 ①③からの上訴 審尋無しの保全 執行 審尋有りの仮処分
5万円未満 440,000 330,000 220,000 220,000 330,000 110,000 440,000
5万円以上~10万円未満 550,000 440,000 220,000 220,000 440,000 110,000 550,000
10万円以上~50万円未満 660,000 550,000 330,000 330,000 550,000 220,000 660,000
50万円以上 770,000~ 660,000~ 440,000~ 440,000~ 660,000~ 330,000~ 770,000~

 

報酬
無断転貸や正当事由による明渡請求をした方の場合 明渡しを実現できた場合に①と同額+立退料減額金額の11%
無断転貸や正当事由による明渡請求をされた方の場合 明渡しを拒否できた場合に①と同額
立退料を受領して明渡す場合、受領した立退料の11%。
依頼前に金額が提示されていた場合は、増額分の16.5%。
賃料増減や契約内容変更の場合 得られた経済的利益の2年分の11%。不明の場合は①と同額とする。

 

○境界紛争が関係する事件

着手金は通常事件算出基礎「800万円以上~1000万円未満」の基準による。 …調停やADRは55万円・訴訟は77万円が基本。
報酬は550,000円を基本とする。

 

○投資被害事件

※交渉から訴訟に移行する場合は申立実費のみ追加。
着手金 被害の額により以下の通り区分
500万円以下 330,000円
500万円超~1,000万円以下 440,000円
1,000万円超~1,500万円以下 550,000円
1,500万円超~ 500万ごとに275,000円を追加
報酬

得られた経済的利益の16.5%

 

○労働事件(使用者側)

以下に定めるほか、通常民事事件の基準を参考に着手金・報酬額を決定する。
 解雇事件
   解雇の有効性が争いになっている場合、解雇の有効性についての経済的利益は800万円を下限として、
   事案の難易等に応じて決定する。なお、解雇の賃金等は解雇の有効性とは別に経済的利益として加算する。
 ハラスメント事件
   争いとなるハラスメント行為が複数存在する場合等には、困難案件として通常民事事件の基準よりも増額する。
 労働審判
   着手金は通常民事事件の着手金(⑧審尋ありの仮処分)を基準とする。
   労働審判が出された後、異議が出されて訴訟移行する場合の追加着手金は、
   原則として通常民事事件の着手金(①訴訟)を基準とする。
 団体交渉
   着手金 330,000円~
    ※当事者数や見込対応時間に応じて協議の上決定する。
    ※団体交渉に立会う場合、立会手数料として、立会1回あたり77,000円を頂戴する。
   報酬金 通常民事事件の基準を参考にするが、事案に応じて最低報酬額を定める。

 

○労働事件(労働者側)

原則として労働事件(使用者側)と同じ基準による。

 

○建築紛争事件

通常民事事件の基準を参考に着手金・報酬額を決定する。
 ※共同で対応する建築士の費用は別途依頼者にご負担いただく。
 ※建築士が共同で対応する案件又は専門委員が関与する手続については、
  経済的利益は800万円を下限として事案の難易等に応じて決定する。

 

(5)遺言相続関係事件

○遺言作成

定型的なもの 110,000円
非定型的なもの 110,000円+遺産評価額の0.55%
※公正証書遺言の場合は公証人費用の実費有り。
※遺産分割協議作成は、交渉無しのものは遺言作成に準じる。

 

○遺言執行

手数料 220,000円+金融機関法人数×33,000円 + 遺産評価額の3.3%

※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に参入しない。
※遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

 

○相続放棄

熟慮期間(3か月)内で法定単純承認の事情の無い場合

手数料 55,000円
※同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、追加1名当り33,000円。

 

熟慮期間経過後の場合・熟慮期間内だが法定単純承認の事情の有る場合
着手金 110,000円
報酬 受理された場合に55,000円

 

○遺産分割事件

①交渉
着手金 330,000円
報酬 取得できた財産額の11%。
但し、3,000万円を超え1億円までの部分は7.7%、1億円を超える部分は5.5%とする。
※相続人多数や難易度により着手金・報酬を協議の上で増額する場合がある。

 

②調停・審判
着手金 440,000円
報酬 取得できた財産額の11%。
但し、3,000万円を超え1億円までの部分は7.7%、1億円を超える部分は5.5%とする。
※相続人多数や難易度により着手金・報酬を協議の上で増額する場合がある。
※①から②に移行した場合は①と②の差額を追加着手金として頂戴する。

 

③抗告審
着手金 220,000円
報酬 取得できた財産額の11%。
但し、3,000万円を超え1億円までの部分は7.7%、1億円を超える部分は5.5%とする。
※複数の相続人からの依頼の場合は、着手金から1名当り55,000円を減額する。

 

○相続人調査

手数料
相続人が3名以下 55,000円+実費
相続人が5名以下 77,000円+実費
相続人が10名以下
110,000円+実費
相続人が15名以下 165,000円+実費
相続人が16名以上 220,000円+実費
※相続放棄や遺産分割でも、相続人調査・確定を要する場合はこの手数料を頂戴する。

 

○遺産調査

手数料 55,000円
※遺産分割でも、遺産調査を要する場合はこの手数料を頂戴する。
※調査は、被相続人名義の遺産につき、通常行いうる方法によりなしうる範囲とする。

 

○民事信託(家族信託)

手数料
プラン概要提案 33,000円
信託契約書作成 220,000円+信託対象財産の0.55%(但し,簡易・定型的なものは330,000円)
信託実行
金融機関等の手続代理は110,000円+金融機関法人数×33,000円。
不動産登記手続はその内容により別途手数料と実費を頂戴する。
信託期間中の監督・指導 月額11,000円~55,000円
終結処理の代理 必要となる手続の内容により手数料を別途定める。
(注)遺留分減殺請求等の相続に関する他の事件は通常事件の基準による。

 

(6)離婚等家事事件

○離婚事件

離婚のみの場合

①交渉

着手金 220,000円
報酬 220,000円

②調停

着手金 330,000円  ※交渉から受任して調停移行の場合は220,000円
報酬 330,000円

③訴訟

着手金 440,000円 ※調停から受任して訴訟移行の場合は220,000円
報酬 330,000円

 

以下の場合には、「離婚のみの場合」の金額に、各基準に従って加算されます。

 

慰謝料・財産分与請求等が附帯する場合
着手金 55,000円~を加算
報酬 通常事件の報酬金を加算

 

親権・養育費請求が附帯する場合
着手金 加算なし
報酬 親権は事案に応じて決定する。
養育費は通常事件の報酬を加算。
長期分割払いで本人受取の場合は2年分を基礎とした報酬を解決時に頂戴する。

 

婚姻費用分担請求が附帯する場合
着手金 110,000円加算
報酬 通常事件の報酬を加算。
長期分割払いで本人受取の場合は2年分を基礎とした報酬を解決時に頂戴する。

 

面会交流請求が附帯する場合
着手金 110,000円加算
報酬 110,000円加算

 

○婚姻費用分担請求調停、養育費請求調停(離婚事件に附帯しない場合)

着手金 330,000円
報酬 通常事件の報酬を加算。
長期分割払いで本人受取の場合は2年分を基礎とした報酬を解決時に頂戴する。

婚姻費用、養育費等の調停から審判に移行した場合の追加着手金は0円。

○面会交流調停

着手金 330,000円
報酬 330,000円

○保護命令申立

着手金 330,000円
報酬 330,000円
控訴や即時抗告の申立の追加着手金は110,000円~

 

○家事審判事件
手数料
子の氏の変更申立  55,000円
成年後見申立 110,000円~
相続財産管理人選任申立 220,000円~
特別縁故者財産分与申立 220,000円~

その他の審判事件は事案に応じて決定する。

 

○日当
面会交流の立ち会い等の場合、以下の日当を頂戴する。
移動時間含め2時間以内  33,000円
移動時間含め2時間超   超過した時間に応じて加算

 

(7)刑事事件・少年事件

○起訴前及び家裁送致前(通常の自白事件)

着手金 330,000円
報酬 不起訴のとき 330,000円~
釈放(罰金)のとき 110,000円~

 

○起訴後及び家裁送致後(通常の自白事件)

着手金 330,000円
※起訴前から受任していた場合は110,000円
報酬 不執行猶予、減刑のとき 110,000円~

 

○上訴審(通常の自白事件)

着手金 330,000円 ※原審から受任していた場合は110,000円
報酬 減刑のとき 110,000円~
※保釈を得られた場合は報酬として110,000円を頂戴する。
※否認事件や裁判員裁判事件は協議の上で加算する。
  自白事件でも特殊な事件、被害者や共犯者の対応が必要な事件、その他困難な事件は協議の上で加算する。
※接見、公判、事情聴取付添い、示談等で出張の場合には1回につき(13)に記載の日当を頂戴する。

 

○刑事告訴

 

手数料 110,000円~

 

(8)負債整理・再生事件

○破産申立事件

着手金
  自然人の自己破産 330,000円
  法人の自己破産 1,100,000円〜
  自己破産以外の破産 1,100,000円〜
報酬  無し

(注)非事業者自己破産事件の費用額は原則20,000円とするが、管財予納金が必要な場合は別途。

 

○任意整理事件

着手金

 

1社当り27,500円
※ヤミ金事件も同額
 ※過払金返還訴訟移行の手数料は原則無料。
時効援用通知を内容証明郵便で発送した場合の実費は無料とする。

報酬

過払金返還については、示談交渉による場合は返還額の16.5%、訴訟による場合は返還額の22%。
他については無し

 

○個人民事再生事件

着手金 330,000円
(注)住宅資金特別条項の有無で区別せず。費用額は原則として30,000円とする。
報酬 無し

 

○経営者保証ガイドライン

着手金 440,000円~
報酬 (990,000円を超える残存資産が認められた場合)
残存資産総額から990,000円を控除した額の11%

 

 

○その他

民事再生…2.200,000円〜
私的整理…1,100,000円〜
特別清算…1,100,000円〜
会社更生…3,300,000円〜

 

(9)交通事故事件

○弁護士費用保険適用事案

弁護士費用保険の適用事件は次の基準により、保険会社から着手金・報酬等を頂戴する。
但し、次の基準により算出した金額が保険会社から支払われる上限額を超過する場合は、
超過分は依頼者より頂戴する。

 

相談料
1時間あたり11,000円

 

着手金・報酬
   経済的利益 着手金 報酬
  125万円以下 110,000円 17.6%
  125万円超~300万円以下 8.8% 17.6%
  300万円超~3,000万円以下 5.5% + 99,000円 11%+198,000円
  3,000万円超~3億万円以下 3.3% + 759,000円 6.6%+1,518,000円
  3億円超~ 2.2% + 4,059,000円 4.4%+8,118,000円

※示談交渉から調停等申立・訴訟提起の時は前記着手金の1/4の追加着手金を戴く。

 

時間制報酬(タイムチャージ)

1時間あたり22,000円
なお、1事故あたり30時間を一応の上限とする。

 

○弁護士費用保険非適用事案

着手金
原則110,000円

 

報酬
通常事件の基準による。
ただし、保険会社から賠償額の提示を受けた後に受任する場合には、

経済的利益は受任後の増額分として計算し、報酬を経済的利益の16.5%とする。

 

※過失割合、後遺障害の等級に争いがある場合等、事案の難易に応じ着手金又は報酬を増額する場合がある。
※保険会社が直接医療機関に対して支払った治療費は経済的利益に含めない。

 

(10)行政事件(国・自治体が当事者となる事件)

○行政窓口との事前対応(行政庁の事前指導の立ち会い、照会等)

手数料 110,000円~

 

○不服申立手続

着手金 220,000円~
(ただし異議申立てに移行した場合の追加着手金は110,000円、抗告訴訟に移行した場合は追加着手金は220,000円)
報酬 330,000円~(全部または一部認容裁決・決定、和解成立の場合)

 

○抗告訴訟

着手金 440,000円~
報酬 440,000円~(全部または一部勝訴、和解成立の場合)

 

○国家賠償請求訴訟

着手金・報酬は通常民事事件の基準による。

 

○執行停止、仮の差止め、仮の義務付け

着手金 抗告訴訟の着手金に110,000円を加算する。
報酬 330,000円~(全部または一部認容決定・判決、和解成立の場合)
  

(11)  インターネット関係事件

○削除請求

着手金 110,000円(1つのサイトかつ5投稿以内。これを超える場合は応相談)。
ただし法的手続に移行した場合は追加着手金220,000円を頂戴する。
報酬 1サイトあたり55,000円(削除が実現した場合。ただし法的手続き移行後の場合は1件あたり110,000円)

 

○投稿者特定

着手金 220,000円。ただし法的手続に移行した場合は追加着手金110,000円を頂戴する。
報酬 220,000円(投稿者が特定できた場合)

 

(12) 外国人事件(外国人の方からの依頼による事件)

○原則

着手金・報酬金は原則として事件類型に応じ1~11の基準による。

 ※事案の難易度により協議の上で増額する場合がある。
 ※通訳・翻訳費用 …別途実費を頂戴する。

 

○在留資格申請関係

変更
110,000円~
更新 55,000円
在留資格認定証明書申請 165,000円~
帰化または永住申請 220,000円~

 

○国籍取得届提出

手数料 110,000円

 

○事実又は書面の英文による認証

手数料 1件あたり55,000円

 

公証人役場での私署認証やアポスティーユ取得が必要な場合は1件あたり33,000円追加。
なお、公証人費用及び翻訳費用は別途。

 

(13)その他

○講義

移動時間も含めた時間で、2時間以内33,000円以上+日当の金額とする。
同時間を超える場合は、超えた時間に応じて適宜加算する。

 

○法務デューデリジェンス

手数料 550,000円~

分量、難易等を踏まえ協議により決定する。

 

 

○日当

事務所外での裁判(仙台地裁・仙台家裁本庁、仙台簡裁除く)、打合せ、接見、執行立会、現地調査の場合、一人1回当り次の日当を戴き交通費実費は請求しない。
11,000円 … 警察署(岩沼・塩釜・大和)
仙台市・岩沼市・塩竃市・多賀城市・名取市・黒川郡・宮城郡
16,500円 … 裁判所(大河原・石巻・古川)・警察署(亘理・角田・大河原・白石・加美・遠田・河北・古川)
石巻市・東松島市・白石市・角田市・旧古川市・柴田郡・加美郡・遠田郡・亘理郡
22,000円 … 裁判所(登米・築館)・警察署(若柳・佐沼・登米・築館)
登米市・栗原市・大崎市(旧古川市を除く)・東松島市・刈田郡・伊具郡・牡鹿郡
33,000円 … 裁判所(気仙沼)・警察署(鳴子・気仙沼・南三陸)
気仙沼市・南三陸町・山形県・福島県・岩手県
44,000円 … 東京
上記以外は協議の上決める。
※職員の場合は、1回当り5,500円を控除する。

 

○弁護士照会等

相談事件・手数料55,000円以下の事件について弁護士照会等を行う場合
弁護士照会        …1件につき手数料22,000円
戸籍類・登記簿類取得   …1件につき手数料1,100円

 

○実費

実費については原則として依頼者負担とする。
実費の例 … 書類取寄実費、調停・審判等申立や訴訟提起等に係る費用(印紙・送達費用・予納金等)、公証人・司法書士等への委託費用、弁護士照会に係る実費、内容証明郵便実費 など

以上