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河北オーレ 2016年10月掲載記事 教えて!丸山先生!「賃貸住宅の原状回復義務」

2016年10月30日

河北オーレ 2016年10月掲載記事 教えて!丸山先生!「賃貸住宅の原状回復義務」

教えて!丸山先生! 「賃貸住宅の現状回復義務」

Q: 単身赴任の夫が定年を迎えて帰ってきます。
赴任先で8年程住んでいる賃貸マンションは畳等、様々なところが古びてきていますが、
退去の際、きれいにする必要がありますか?

(相談者)50代・女性


A:  賃貸住宅を借りて住んでいる賃借人は、退去の際、その賃貸住宅に自分が設置した物を取り除かなければなりません。
これを「原状回復義務」と言います。
例えば、入居の際、運び込んだ家具等は全て運び出し、壁にカレンダー等を取り付けていた場合には、はずさなければなりません。
ただ、単に古くなった物を新しくするまでの義務はありませんから、古びた畳の表替えをしたりガス台を新しくするまでは必要ありません。

ただし、賃借人が、わざと、またはミスで、壊したり汚した場合、賃借人が修繕する義務を負います。
例えば、壁時計を取り付ける際に壁に穴を開けた場合は、その穴については賃借人が修繕義務を負います。
なお、実際の修繕は賃貸人が手配した業者が行い、賃借人は修繕義務を負う範囲でその費用を負担する(敷金を入れている場合は敷金から差し引かれる)、というのが一般的です。