メールマガジン
メールマガジン2023年12月号
2024年09月27日
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◆◇◆ 弁護士法人 官澤綜合法律事務所メールマガジン◆◇◆
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2023年12月25日
こんにちは、弁護士法人 官澤綜合法律事務所です。
2023年も年の瀬となりました。
今年もご高配を賜り誠にありがとうございます。
来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
皆様どうぞ良いお年をお迎えください。
さて、メールマガジン2023年12月号をお届けします。
ぜひご一読ください!
◆目次◆————————————–
1、法務コラム「遺産分割のスピードアップが進んでいます。」 弁護士 官澤里美
2、「今日はクリスマス」 司法書士 佐藤光洋
3、1月11日法務セミナー開催のご案内
4、年末年始休業のお知らせ
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■ 【法務コラム】 「遺産分割のスピードアップが進んでいます。」 弁護士 官澤里美
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1 相続で揉めると解決まで時間がかかる。と思っている方々が多いと思います。
以前は実際そのとおりで、調停では「生前の預金の払戻しが多すぎる。同居していた兄夫婦が自分たちのために無断で使っていた。」「両親に言われて両親のために使っていた。弟たちは年老いた両親の世話をまったくしなかったくせに何を言っている!両親に会いにも来なかったからわからないだけだ。」等々、感情的な言い合いが長期間続くこともありました。
そこで、私は、相続で長期間揉めて兄弟姉妹の仲が悪くなったりしないように、遺言を行いましょう、行ってもらいましょうとのセミナーを数多くやってきていたのでした。
2 しかし、ここ数年感じているのは、家庭裁判所での遺産分割のスピードアップです。
現在残っている遺産をどう分けるかが遺産分割であり、無断で誰かが費消したというような主張は、不当利得や損害賠償の問題として別に訴訟で解決して下さい。というスタンスで、前記のような言い合いは取り上げてくれなくなってきています。
特別受益や寄与分の主張は検討・考慮して遺産分割の案を詰めていきますが、具体的な主張・立証が求められ、抽象的な主張のみでは取り上げられなくなってきています。
その結果、以前は結論に影響を及ぼさない感情的な言い合いや主張のやりとりで調停が何回も重ねられていたのが無くなり、最近は数回で遺産分割の調停が成立することが増えてきています(事前の念入りな準備も必要ですが)。
つい最近では1回で調停が成立して依頼者に喜んでもらえたのもありました。
3 この遺産分割のスピードアップは、社会のニーズに応えられるように法的手続に要する時間を短縮しようという司法全体の流れとともに、登記簿を見ただけでは所有者が直ちにわからない土地や所有者が判明しても所在が不明で連絡がつかない土地(合わせて「所有者不明土地等」といいます)の発生を防ぎ利用の円滑化を図るための最近の相続関係法規の改正によりさらに進もうとしています。
遺産分割については、いつまでに行わなければならない等の期限はありませんでした。
そのため長期間放置されて相続人がねずみ算式に増えていき、ますます遺産分割が行うのが難しくなって放置している間に相続人が100人を超えてしまい、いざ経済的に有益な利用の話や公共のための利用の話が出てきても対応が極めて困難、との所有者不明土地等の大きな原因となっていたのでした。
4 そこで、マスコミに取り上げられてもいますが、相続登記の3年以内の申請の義務化や相続開始から10年経過すると特別受益や寄与分の主張ができなくなる等の改正が行われたのでした。
両親の死亡等により相続が発生した場合、揉めたらどうしようとの思いから遺産分割の話を持出しにくいこともあるかもしれません。
しかし、そのまま放置するとますます解決しにくくなり、問題を子孫にのこしてしまうことにもなりかねません。
そのようなことを防ぐためには、最近の相続法の改正も念頭におきながらスピードアップしてきた調停を上手に利用して早期に遺産分割を完了しておくことが大切です。
余談
当事務所の弁護士・司法書士で次のような「徹底解説 不動産契約書Q&A」を執筆・出版致しました。
不動産契約書の基礎知識から読み方、作り方を実務に則してわかりやすく解説していますので、皆様の日々の業務における問題解決の一助となれば幸いです。
【清文社の書籍ページ↓】
https://store.skattsei.co.jp/book/products/view/2106
以上
(弁護士 官澤里美)
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■ 「今日はクリスマス」 司法書士 佐藤光洋
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子どもの頃のクリスマスといえば、母の作ったごちそうやケーキの並んだテーブル、プレゼントのラジコンを思い出します。
毎日忙しく過ごしていた両親が幼い私を喜ばせようとしてくれたことを、私自身が親になり、更に有り難く感じています。
さて、今日はクリスマス当日です。
8歳の娘はサンタクロースからのプレゼントを楽しみにしており、もう少しだけ信じていてほしいなと思っています。
4歳の息子はずいぶん前からプレゼントを真剣に考えていました。
娘はブレボー、息子は仮面ライダーの変身ベルトをお願いしたようですが、願いは叶ったのでしょうか。
子どもたちにとってもクリスマスが暖かい記憶になってくれればいいですし、家族皆が無事に一年を過ごせたことを感謝したいと思います。
皆様、どうぞ素敵なクリスマスをお過ごしください。
以上
(司法書士 佐藤光洋)
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■ 1月11日法務セミナー開催のご案内
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※開催は終了しました
【セミナー概要】
テーマ: 『ここが勘所!売掛金等の債権回収』
営業の頑張りや良い仕事で売上を上げても、その支払いを受けられなければ経営的にはむしろマイナスです。
債権回収の相談や法的手続を40年弱にわたって担当してきて思うのは、急な倒産等でやむを得ない場合もありますが、基礎知識が理解不十分だったり、基本的対応が疎かだったりして回収できなくなった残念な場合もあること。
そこで、今回は、債権回収の基礎から実践的対応まで、実務的な勘所について具体例をあげながらわかりやすく解説したいと思いますので、ぜひ御聴講下さい。
講師: 官澤 里美(弁護士)
日時: 2024年1月11日(木) 15:00~ 1時間程度
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■ 年末年始休業のお知らせ
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皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、誠に勝手ながら、年末年始は下記の通り休業とさせていただきます。
今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
【記】
2023年12月28日(木) 15:00までの執務
2023年12月29日(金) ~2024年1月8日(月) 休業日
2024年 1月 9日(火) 通常通りの執務
休業期間中にいただいたご相談申込み、お問合せに関しては、2024年1月9日(火)より順次対応させていただきます。
顧問先の皆様におかれましては、お急ぎのご相談については弊所サイトの顧問先専用ページよりお問い合わせください。
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■ あとがき
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メールマガジン配信担当 総務課のWです。
当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。
内容はいかがでしたか?
内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。
セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、
ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!
来年の干支は「甲辰」です。
「甲」は物事のはじまりを意味し、「辰」は草木の成長を表すそうです。
こう聞くとなんだか新しいことをはじめたくなりますね。
私は新しいことをはじめてもなかなか続かない性質なのですが、鯉が竜になるまで…とはいかないまでも達成感を味わえるまで新しいことを頑張ってみようかな、と思っています。
2024年が皆様にとってよい年になりますように。
今月のメルマガは以上です。
次回は1月25日頃配信予定ですのでお楽しみに!
「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」をモットーに、
笑顔で迅速かつ良質なサービスを心がけておりますので、
何かお悩みのことがあればお気軽に御相談戴ければと思います。




