メールマガジン 2022年12月号

2023年09月28日

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◆◇◆ 官澤綜合法律事務所メールマガジン◆◇◆

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2022年12月26日

 

こんにちは、官澤綜合法律事務所です。

 

2022年も大変お世話になりありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆様、よいお年をお迎えください。

 

さて、メールマガジン2022年12月号をお届けします。

ぜひご一読ください!

 

◆目次◆————————————–

1、法務コラム「ちょっと細かい民法改正と消滅時効の話 翠川洋弁護士

2、今月上旬の週末  丸山水穂弁護士

3、鈴木忠司弁護士退所のお知らせ

4、1月11日法務セミナー開催のご案内

5、年末年始休業のお知らせ

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■ 【法務コラム】         「ちょっと細かい民法改正と消滅時効の話」  翠川洋弁護士

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今年の4月1日に施行された民法改正によって債権の消滅時効期間が大きく変わりました。

改正前は原則10年だったのが、改正後は「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間」か「権利を行使することができるときから10年間」とされました(166条)。

簡単にまとめると、債権は「権利行使できると知ったときから5年、知らなくても10年」で時効により消滅することになります。

 

ところで、改正前は短期消滅時効という制度がありました。

例えば、商品の売買代金については2年間行使しないときは時効で消滅するとされていました(改正前の173条)。

そのため、改正前は、商品を販売しても代金支払期限から2年間放置すると、代金債権が時効で消滅してしまうことがあったわけです。

今回の改正により、この短期消滅時効の制度はなくなりました。

 

それでは改正後に売買代金を請求するときは、もう短期消滅時効のことは考慮しなくていいのでしょうか。

具体的には、次のような問題です。

商品の売買契約をしたのが改正前の2022年2月1日で、代金支払期限が改正後の2022年5月1日の場合、代金債権の時効が完成するのは、支払期限の2年後でしょうか5年後でしょうか。

 

一見すると、代金を請求するときにはすでに改正民法が施行されているので、改正前の制度のことなど気にしなくてもよさそうです。

しかし、これについては経過措置がおかれており、改正法施行日前に発生した債権については改正前の規定が適用されます。また、債権自体は施行日後に発生した場合でも、その原因である法律行為が施行日前にされたときは改正前の規定が適用されます(改正附則10条1項、4項)。

要するに、支払期限ではなく、契約日が改正より前か後かで変わってくるのです。

したがって、上記の例では売買契約は改正法施行日前に成立していますので、改正前の短期消滅時効の規定が適用となり、支払期限から2年で消滅時効が完成します。

支払期限から5年ではありませんので注意が必要です。

 

このように、債権を管理する上で、消滅時効期間については、現在の民法の条文を見るだけでは足りません。

売買代金以外にも短期消滅時効の対象は多岐にわたりますので、当面の間はその契約がいつ成立したのかを確認し、必要に応じて改正前の民法も参照しなくてはなりません。

 

このほかにも、不法行為に基づく損害賠償請求権については、消滅時効について特別な規定がありますし経過規定も違います。

3月の法務セミナーでは、これらをまとめ、消滅時効についてわかりやすく解説する予定です。

また、消滅時効完成が間近に迫っている場合に時効の進行を止める方法や注意点についてもご説明致します。

関心のある方はぜひご参加下さい。

 

(弁護士 翠川洋)

 

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■ 今月上旬の週末   丸山水穂弁護士

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今月上旬の週末、日本子ども虐待防止学会の学術集会に参加するため、夫婦で福岡に行ってきました。

学会参加とは言え、報告の担当はなく、興味のあるシンポジウムや講演を選んで聞くだけでしたので気楽なもの。

しかもプログラムから興味のあるものを選べば必ず面白いであろうことは過去の経験から分かっていたので、今回の福岡行きの際、むしろ注力したのは学術集会以外の時間を如何に充実させるか、ということでした。

 

学術集会は土日でしたので、金曜日のうちに福岡に行き、金曜日の夜は、福岡高裁にいる私の司法修習同期同クラスの裁判官の友人に会いました。

友人が福岡名物の水炊きの店を予約してくれ、びっくりするくらい味わい深い水炊きをつつき、せっかく九州だからと芋焼酎のお湯割りを飲みながら、修習生の頃の昔話から子育ての話、これからの互いの仕事の話等々話は尽きず、気付いたら3時間以上が経過していました。

 

友人と別れたのちも、せっかくだからと夫と2人で博多ラーメンの店を探しに歩いたら、22時頃の福岡の街中はたくさんの人出があり賑やかで、華やかなイルミネーションがそこかしこにありました。

ラーメンのお店は24時間営業のところが何軒もあり、どこも行列ができていました。私達は運良く行列が途切れた店に入ることができましたが、お店を出る頃には行列ができていました。

 

コロナ禍になってからもうそろそろ3年、会いたい人にいつでも気兼ねなく会えて、一緒に楽しく飲んだり食べたりっていうのは当たり前じゃないんだなって身に染みて思い続けていた日々でしたので、この日の夕食も、その後の福岡の町散歩も、しみじみと楽しく幸せなひとときでした。

 

コロナの第8波も深刻な状況ですので、きちんと対策を取りながらではありますが、心の元気を保つためにも、またこういう楽しみの時間を持てるといいなあと思っています

 

(弁護士 丸山水穂)

 

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■ 鈴木忠司弁護士退所のお知らせ

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2022年12月28日の執務をもって、鈴木忠司弁護士が当事務所を退職することとなりました。

29年間ご愛顧くださいまして、誠にありがとうございました。

 

鈴木忠司弁護士は2023年1月より同じ仙台市内にあります「原田綜合法律事務所(TEL:022-722-3230)」にて執務を行います

引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

 

 

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■ 1月11日法務セミナー開催のご案内

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開催は終了しました。

 

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■ 年末年始休業のお知らせ

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皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、年末年始は下記の通り休業とさせていただきます。

今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

 

【記】

2022年12月28日(水)  15:00までの執務

2022年12月29日(木)~2023年1月5日(木)  休業日

2023年1月6日(金)  通常の執務

 

 

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■ あとがき

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メールマガジン配信担当 総務課のWです。

当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。

 

内容はいかがでしたか?

内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。

セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、

ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!

 

2023年は当事務所にとって変化の大きい年になりそうです。

限られた時間の中でも丁寧に対応し、より良い事務所を目指して参りますので、2023年もどうぞよろしくお願いいたします!

 

今月のメルマガは以上です。

次回は1月25日頃配信予定ですのでお楽しみに!

 

「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」をモットーに、

笑顔で迅速かつ良質なサービスを心がけておりますので、

何かお悩みのことがあればお気軽に御相談戴ければと思います。