メールマガジン2024年12月号

2025年06月02日

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◆◇◆ 官澤綜合法律事務所メールマガジン◆◇◆

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2024年12月25日

 

こんにちは、官澤綜合法律事務所です。

今月のメルマガはお知らせが多くなっておりますが、最後までご覧いただけますと幸いです。

 

さて、メールマガジン2024年12月号をお届けします。

ぜひご一読ください!

 

◆目次◆—————————————-

 1、法務コラム  「刑事事件の実情」   弁護士 武田賢治

 2、「お気に入りスポット」 弁護士 浅倉稔雅   

 3、1月10日法務セミナー開催のご案内

 4、法人化のお知らせ

 5、セミナー会員サービス終了のお知らせ

 6、年末年始休業のお知らせ

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■ 【法務コラム】   「刑事事件の実情」  弁護士 武田賢治

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令和6年は、袴田事件再審無罪判決が確定し、世間の注目を集めました。

最近でも、元大阪地検検事正の事件や、紀州のドン・ファン事件の無罪判決、北九州の中学生殺害事件など、連日何らかの刑事事件に関わる報道が続いています。

 

私は弁護士会の業務で学校を訪れることも多いのですが、そこでよく児童生徒から聞かれるのが、「弁護士はなぜ悪い人の味方をするのか」という質問です。

確かに、報道を観ていても、「容疑者は当初犯行を自供していましたが、弁護人がついて否認(又は黙秘)に転じました」という話を時折耳にしますし、記者会見に弁護士が出て来て、記者の質問にはぐらかすような回答をする場面も見かけることがあります。

 

何年か前には「99.9」というドラマも流行っておりましたが、実際に令和5年の司法統計を見ると、地方裁判所で終局した事件のうち、他の理由で終局したものを除くと有罪が42,034件、無罪は73件で、有罪率は実に99.82…%となっています。

これを見ると皆さんは「逮捕された人=犯人」と考え、そのような人を擁護する弁護士は悪い人の味方だ、と思われることでしょう。

しかし、この数字にはカラクリがあります。

 

しばしば報道される「逮捕」というニュースは、犯罪を行ったことが疑われる場合に、一定の要件の下で捜査機関に身体を拘束される手続を指しています。

あまり報道されませんが、「逮捕」の後には「勾留」という手続が行われ、そこでさらに一定の要件を満たしていると裁判官に判断された場合、検察官が起訴(刑事裁判を提起すること)するかどうかを判断するために、最長20日間の身体拘束が続くことになります。

検察の統計によれば、検察官が扱う事件のうち起訴するのは約30~40%、不起訴(起訴猶予を含む)にするのは約60~70%で推移しているようです。

この中には、身体を拘束されずに(逮捕勾留されずに)処分が決まった事件も含まれていますので、逮捕勾留されている件ではもう少し不起訴の割合は低くなると思われますが、それにしても、世間で「逮捕された」と広く知られても、その後刑事裁判にならずに終わる事件が相当割合あることをご理解いただけると思います。

 

すなわち、我々弁護士の立場からすると、起訴される前の段階で、いかに無実であることを検察官に理解してもらうか(起訴を諦めさせるか)、又は、被害者の被害を回復して被害感情を緩和するか(起訴せずに許してもらえるか)、がまずもって非常に重要な役割となります。

袴田事件では、この段階で苛烈な取調べが行われ、袴田さんの自白調書が作成されてしまったことが、冤罪、そしてその後の超長期にわたる再審事件を招いた一つの原因となっています。

 

先にご紹介した児童生徒の質問に対する回答は、弁護士によっても様々になるのではないかと思います。

ぱっと思いつくだけでも、「そもそも『悪い人』などいるのか(=罪を憎んで人を憎まず)」、「逮捕勾留されたからといってその人が犯人だとは限らない(=無罪推定の原則)」、「たとえ犯人だとしてもしっかりと自分の言い分を伝えた上で納得して処罰を受ける必要がある(=適正手続保障)」などなど。

もちろん、罪を認めている被疑者・被告人に対しては、どうすれば二度と犯罪行為に及ばずに生活していけるか、一緒に悩んで考えるというのももう一つの弁護士の大切な役割です。

皆さんも刑事事件の報道を耳にした際には、「あの人が犯人か」「あの弁護士も悪い奴か」と決めつけず、「本当に犯人なのだろうか」「犯人だとしたら、今後どうやって社会の中で生活していけばいいのだろうか」などと考えながら見守っていただけると幸いです。

以上

(弁護士 武田賢治)

 

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■ 「お気に入りスポット」   弁護士 浅倉稔雅 

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ここ数年のお気に入りスポットが『仙台うみの杜水族館』です。

年間パスポートを持っていて家族でよく行きます。

最近では展示を見るだけでなく、バックヤードツアーやペンギンのエサやり体験にも参加しています。

 

ペンギンのエサやり体験が気軽にできるのは「ペンギンフィーディングタイム」ですが、実は「ペンギンライフツアー」の方を選ぶと、より臨場感のあるエサやり体験ができます。

(人間が背の低い檻の中に入るスタイルなので、元気なペンギン達が群れでドドドッと寄ってきても安全です…!推しのペンギンが見つかるかもしれません。)

 

来年2月28日までは冬期限定の『ウィンターペンギンパレード』も開催中で、普段は寒い部屋の中にいるオウサマペンギン達が外を歩く姿も見られます。

 

他にもイルカタッチ&フォトもお勧めです。バンドウイルカにタッチして写真を撮ることができます。

足下が滑るので転ばないように気を付ける必要はありますが、タッチしてみる価値はあると思います。

 

ご興味のある方はぜひ行ってみてください。

 

以上

(弁護士 浅倉稔雅)

 

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■ 1月10日法務セミナー開催のご案内

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※開催は終了しました。

 

【セミナー概要】

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 テーマ: 貸すとき・借りるとき 不動産賃貸借の注意点

 

不動産の賃貸借は、仕事でも私生活でも時々行われますが、借地借家法により契約書に書かれているとおりになるとは限らず、注意しないと思わぬ経済的負担のリスクがあります。

そこで、不動産を貸すとき・借りるとき、どんな点に注意しなければならないか、最近の具体例をあげながらわかりやすく解説したいと思いますので、ぜひ御参加下さい。                                                                                   

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 講師:  官澤 里美(弁護士)

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■ 法人化のお知らせ

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平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度官澤綜合法律事務所は、末永く安心して案件のご依頼やお取引をいただけるよう事務所を法人化することとし、2024年10月11日に弁護士法人官澤綜合法律事務所(代表社員 官澤里美)を設立し、2025年1月からは法人として業務を開始することといたしました。

法人への契約の切替をお願いするなどでお手数をおかけすることもあるかもしれませんが、法人化を契機になお一層質の良いサービスで皆様に安心を提供できるように精進して参りますので、今後とも当事務所へのご指導ご鞭撻、そしてご愛顧を賜りますようお願いいたします。

 

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■ セミナー会員サービス終了のお知らせ

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セミナー会員の皆様におかれましてはますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

誠に勝手ながら法人化に伴うサービスの見直しにより、セミナー会員制度を2025年3月末をもって終了いたします。皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

これまでのご高配に深く感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 

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■ 年末年始休業のお知らせ

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誠に勝手ながら、年末年始は下記の通り休業とさせていただきます。

今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

 

【休業期間】

2024年12月27日(金)  15:00までの執務

2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)  休業日

2025年1月6日(月)   通常通りの執務

 

【休業期間中にお申込みいただいたご相談・お問合せに関して】

メールフォームでのご相談申込み、お問合せは24時間受け付けしております。

休業期間中にいただいたご相談申込み、お問合せに関しては、2025年1月6日(月)より順次対応させていただきます。

 

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■ あとがき

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メールマガジン配信担当 総務課のWです。

当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。

 

内容はいかがでしたか?

内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。

セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!

 

祝・法人化!

ではあるのですが、事務作業でバタバタしております…。

法人化によって現在ご相談・ご依頼いただいている皆様には大きな影響はないと思いますが、ご不明な点がございましたら遠慮なくお問合せください。

なお、法人化後もメルマガは継続して参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

今年も皆様のおかげでよい1年を過ごせたと思います。

ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは良いお年をお迎えください!

 

今月のメルマガは以上です。

次回は1月27日頃配信予定ですのでお楽しみに!

以上