お知らせ

河北新報 週刊オーレ掲載記事一覧を更新しました

2017年11月21日

2017年11月27日 河北新報 週刊オーレ掲載記事一覧を更新しました

毎月第3週に発行される河北新報「週刊オーレ」に当事務所の弁護士が記事を掲載しています。
皆様の身近なお悩みに対してアドバイスしていますので、ホームページ上でも公開いたします。
ぜひご一読ください。


【新着記事】
2017年11月17日発刊の週刊オーレは、太田響弁護士が担当しました!



 
不貞行為による離婚 】
Q. 私は専業主婦なのですが、夫が知人の女性と不倫していました。

夫と一緒にいたくないので別居し、離婚したいのですが、これから何をすればいいのでしょうか?
(相談者)30代・女性

A.夫が離婚に応じてくれるなら、離婚届を提出して離婚をすることができます。

もっとも、夫が離婚に応じてくれない場合は、離婚調停を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

調停とは、裁判所で行う話し合いで、裁判官と調停委員を交えて話し合いが行われます。

ここでも夫が離婚に応じなければ離婚はできず、調停は不成立となります。

離婚調停が不成立となった場合は、離婚訴訟を家庭裁判所に提起しなければなりません。

不貞行為は、民法770条1項1号で離婚の原因とされているため、夫の不貞の事実を証明できたなら、

基本的には離婚を認める判決が出されることになります。

なお、夫の不貞行為については、夫と不貞相手の女性に慰謝料を請求することができます。
 専業主婦ということなので、別居を開始すると生活費をどうするか困ることになると思います。

夫が生活費を支払ってくれないのであれば、婚姻費用分担調停も申し立てることとなります。

婚姻費用とは、婚姻している家族が資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用のことで、別居したときに無収入だったり夫との収入の差が大きい場合等に請求できます。