メールマガジン 2023年4月号
2024年06月18日
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◆◇◆ 官澤綜合法律事務所メールマガジン◆◇◆
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2023年4月25日
こんにちは、官澤綜合法律事務所です。
ゴールデンウィーク間近ですね。
旅行のご予定がある方もお仕事の方もいらっしゃると思います。
最近も火事や事故のニュースが続いていますので、
どうぞ気を付けて楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。
さて、メールマガジン2023年4月号をお届けします。
ぜひご一読ください!
◆目次◆————————————–
1、法務コラム 「令和5年4月1日施行の改正法について」 佐藤光洋司法書士
2、「今年行くべき場所、盛岡のグルメ」 武田賢治弁護士
3、5月10日法務セミナー開催のご案内
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■ 【法務コラム】 「令和5年4月1日施行の改正法について」 佐藤光洋司法書士
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民法等の一部を改正する法律(以下、「改正法」といいます。)が公布され、令和6年4月1日にはいよいよ相続登記の申請が義務化されますが、今回は令和5年4月1日に施行された改正法のうち、不動産登記に関係する部分について簡単にご紹介致します。
なお、令和5年4月1日に施行された改正法のうち、民法に関する部分は、1.相隣関係規定の見直し、2.共有制度の見直し、3.財産管理制度の見直し、4.相続制度(遺産分割)の見直し、と多岐にわたります。
「共有不動産を処分したいが、共有者で所在不明な人がいて困っている。」「長年自宅の隣の土地を使用していたが、他人名義だとわかった。しかし、その他人の所在が不明である。」等のご事情のある方は、何らかの解決方法が見つかるかもしれません。
1.遺贈による所有権移転登記について、登記権利者が単独で申請することができるようになりました。
→改正前は登記義務者(相続人全員、又は遺言執行者)と登記権利者(遺贈を受ける人)が共同で登記申請をする必要がありましたが、登記権利者の単独申請が可能となりました。
ただし、単独申請が可能な場合は、相続人に対する遺贈に限定されていますので、注意が必要です。
2.買戻しの特約に関する登記について、買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(売買契約の買主)が単独で抹消登記の申請ができるようになりました。
→改正前は登記義務者(買戻権者)と登記権利者(売買契約の買主)が共同で抹消登記を申請する必要がありましたが、登記権利者の単独申請が可能となりました。
なお、この規定においては、次の3記載の改正点と異なり買戻権者が所在不明であることは要件とされていません。
3.登記された存続期間が既に満了している地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約の登記について、当該登記の抹消登記の登記権利者(所有者)が公的書類等で所在を調査し、地上権者等の所在が判明しない場合には、裁判所に公示催告の申立てをして除権決定を得れば、登記権利者が単独で抹消登記の申請をできるようになりました。
→公的書類等で地上権者等の所在を調査する必要がありますが、現地調査までは不要となりました。現行不動産登記法所定の調査よりも負担の少ない調査方法となったことで、より簡便に登記の抹消をすることが可能となりました。
4.解散した法人の担保権(先取特権、質権又は抵当権)に関する登記について、公的書類等で所在を調査しても清算人の所在が判明しないために、抹消登記申請をすることができない場合において、法人の解散後30年が経過し、かつ被担保債権の弁済期から30年を経過したときは、登記権利者(所有者)が単独で抹消登記の申請をできるようになりました。
→3と同様に公的書類等で法人の清算人の所在を調査する必要がありますが、現地調査までは不要とされています。
改正法施行前から供託をして休眠担保権を抹消する特例はありましたが、今回の改正法で定められた規定は供託が不要であり、解散した法人の担保権の抹消登記について、より簡便な方法となっています。
以上のように、所有者不明土地の発生を予防し、土地利用の円滑化を図るという観点から、改正前に比べ、より簡便に登記手続きが可能となるケースがあり、これまで手続き負担の重さから二の足を踏んでいた方も、登記申請しやすい改正内容になっています。
当事務所では、今後も改正法に関する情報を発信していく予定ですので、皆様の業務の一助になれば幸いです。
(司法書士 佐藤光洋)
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■ 「今年行くべき場所、盛岡のグルメ」 武田賢治弁護士
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ニューヨークタイムズ紙の「2023年に行くべき52か所」において、ロンドンに次ぐ2番目に、盛岡が選ばれました。
選考理由を見ると、「岩手県の盛岡市は、たいていは通過され、見過ごされてきた。」などと言われており、岩手県の県庁所在地に対して何と失礼な、とも思いますが、私はちょうど昨年からとある仕事のために頻繁に盛岡を訪れている(数えてみたら2022年に12回、2023年にすでに7回)ため、盛岡が素晴らしい町であるということはその通りだと認識しています。
私にこのコラムが回ってくるのは今回が今年最後と思われ、せっかくですので、盛岡のおすすめグルメをいくつかご紹介します。
まずご紹介するのは福田パンです。
本店に行くと、多種多様な具材からコッペパンに挟みたい具材を選び(複数選択可能)、オーダーメイドのコッペパンを買い求めることができます。
最近では、仙台のパン屋さんでもあんバターコッペパンを見かける機会が増えたように思いますが(好きなのですが太りそうなのでできるだけ選ばないようにしています…)、福田パンでも、もともとのど定番はあん+バターのようです。
ちなみに私のおすすめはコンビーフ+たまごです。
朝ごはん、これ一つでバッチリです。
盛岡駅では、自分で具材を選んで挟むことはできないものの、それでも最初から具材が挟まれた状態でかなりの種類のコッペパンが販売されており、お土産や新幹線内での食事にも最適です。
次にご紹介するのは瓶ドンです。
実はこれ、厳密にいえば盛岡ではなく、本場は岩手県宮古市のものです。
宮古はなかなか遠く、訪れる機会が少ないのですが、盛岡であれば仙台から新幹線で1時間かからずに訪れることができるため、仙台に住む私たちが手に入れやすいのは盛岡ということになると思います(実は仙台市内でも販売されているお店はあるようです。)。
牛乳瓶に、いろいろな海産物(アワビ、ウニ、イクラなどなど)が詰められていて、その瓶の中身をご飯の上に載せるだけで自宅でも海鮮丼が完成します。
高級具材が入っているものはそれなりのお値段ですが、サーモンやホタテなどのものであれば1000円以内でも購入可能です。
一度は宮古を訪れて本場の瓶ドンを味わってみたいですね。
最後にご紹介するのはじゃじゃ麺です。
「白龍(パイロン)」というお店が発祥だそうで、盛岡駅にも入っていますが、おすすめは裁判所近くの本店です。
昔ながらのたたずまいで、店内も店員さんの活気に溢れていて、風情が感じられます。
じゃじゃ麺はというと、もちもちとした食感の平打ち面に、濃いめの味の肉味噌ときゅうりが載っていて、これを混ぜて味わいます。
ある程度食べ進んだところで、上から生卵を割り、さらにお店の人にお願いして麺のゆで汁と追加の肉味噌をかけてもらいます。
これが鶏蛋湯(チータンタン)だそうです。
ボリューム感もあり、私は鶏蛋湯まで進むとかなり満腹になります。
盛岡では、このじゃじゃ麺の他、盛岡冷麺、わんこそばをあわせて盛岡三大麺と呼ばれています。
盛岡冷麺も相当食べましたが、未だにわんこそばだけは味わうことができていません。
まだもう少し盛岡の仕事が続きそうなので、お腹を空かせた状態で、食べてみたいと思います。
盛岡は、コンパクトな市街地の中心部を複数の河川が流れていて、仙台よりも川との距離がより近く感じられ、また市街地にはレトロな建築物も残っており、町歩きをしていて楽しいところだと思います。
最近は外国人観光客の姿も多くなってきたように思います。
皆さんも是非今年、ご来訪下さい。
以上
(弁護士 武田賢治)
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■ 5月10日法務セミナー開催のご案内
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※開催は終了しました
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テーマ: 要注意!最近の建物賃貸借の諸問題
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講師: 官澤 里美(弁護士)
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■ あとがき
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メールマガジン配信担当 総務課のWです。
当事務所のメールマガジンをお読みくださり誠にありがとうございます。
内容はいかがでしたか?
内容についてのお問い合わせやご感想は当事務所までお気軽にお寄せください。
セミナーでじっくり聞いてみたいテーマやメルマガ法務コラムで取り上げてほしい、
ちょっとした法的な疑問などもぜひお知らせください!
ChatGPTの話題をよく耳にするようになりました。
私自身は外国語を訳してもらったり、料理のレシピを聞いたり、と通常のインターネット検索と大差ない使い方をしていますが、普段目にとめないような新しい情報も含まれていることがあるので楽しく使っています。
AIの普及により弁護士の仕事がなくなるのでは、と噂もありますが、事務員もAIにとって代わられないように新しい技術やサービスを積極的に覚えていかないといけないですね。
今月のメルマガは以上です。
次回は5月25日頃配信予定ですのでお楽しみに!
「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」をモットーに、
笑顔で迅速かつ良質なサービスを心がけておりますので、
何かお悩みのことがあればお気軽に御相談戴ければと思います。